宮城県内部障害リハビリテーション研究会 会則


宮城県内部障害リハビリテーション研究会 会則

 

第1条 名称

本会は、宮城県内部障害リハビリテーション研究会と称し、英文では「 MIYAGI Internal disorder Rehabilitation Society 」と表記し、MIRSの名称を使用する。

 

第2条 事務局

本会の事務局は、事務局長の勤務施設内に置く。

 

第3条 目的

(1) 宮城県における内部障害リハビリテーションを行っている施設(や職域間)の情報ネットワーク構築のための交流の場とする。

(2) 知識や技術の向上や研究活動の報告を通じて宮城県の内部障害リハビリテーションの発展に広く寄与していく。

 

第4条 事業

 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 本会は、内部障害リハビリテーションの研鑽、啓蒙のために、原則として年2回以上の定例研究会(講演会や研究報告、症例報告など)を実施し、加えて適宜技術伝達の講習会を行う。

(2) 本会の活動を通して、情報ネットワークを構築していくとともに、内部障害リハビリテーションの認知向上や知識・技術の向上、普及や啓蒙を進めるため、積極的に施設紹介や施設間交流を進める。

(3) 本会は、年1回の総会を開催する。

 

第5条 会員

(1) 会員は、原則として本会の目的に賛同した医療・介護従事者とする。

(2) 会員として入会を希望する者は、必要事項を事務局に登録し、当該年度の会費を納める。会員の資格期間は、当該年度の会費を納入した日から、次年度の総会が開催される前日までとする。

 (3) 退会は、会員が希望してその旨を本会事務局に届けたとき、死亡または団体が解散したとき、本会の名誉を損ない、または本会の目的に著しく反する行為があったと幹事会が判定したときとする。

 


 

第6条 役員

 本会には以下の役員を置く

  運営幹事(最大15名)

    会長(1名)

    副会長(2名)

事務局長(1名)

会計(1名)

  監事(2名)

  相談役(若干名)

 

第7条 役員の選出

 (1) 会長は、運営幹事の中から互選にて選出する。

(2) 副会長は、運営幹事の中から会長の指名にて選出し、幹事会にて承認を得る。

 (3) 事務局長は、運営幹事の中から会長の指名にて選出し、幹事会の承認を得る。

 

第8条 役員の職務

 (1) 会長は、本会を代表し、本会のすべての会務を総括する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長と連携して会務を執行する。

 (3) 運営幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。

 (4) 相談役は、本会に関わる会務に対して助言を行う。

 

第9条 役員の任期

 各役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

第10条 会計

 会計は、本会の会計及び資産の状況を作成し、監事の承認を得た上で、年に1回総会にて報告、承認を得ることとする。

 

第11条 幹事会

 (1) 幹事会は、会長、副会長、運営幹事によって構成される。

 (2) 幹事会は、会長が招集し、会長は議長を指名する。

 (3) 幹事会は、開催時点において運営幹事の過半数の出席をもって開催する。

 (4) 幹事会の内容は、事務局員が議事録を作成し、運営幹事の承認を得ること。

 


 

第12条 総会

 (1)総会は、次の事項を議決する。

   ・  役員の信任および解任

  会則の変更

  各事業年度の事業報告および決算報告

  幹事会において総会に付議した事項

 (2) 決議には、総会に出席した会員の過半数の賛成を必要とする。

 

第13条 会費

 第5条に基づく会費は、原則年額1,000円とする。

 

第14条 資産および会計

(1) 本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金品、その他の収入を当てる。

(2) 事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

第15条 会則の変更

 会則の変更は幹事会にて協議し、総会において出席した会員の3分の2以上の承認を得なければならない。

 

附則

本会則は、平成29年4月1日より施行する。

 

附則(平成31年4月20日 総会)

本会則は、平成31年4月1日に改訂、施行する。